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相続放棄の手続きと注意点をわかりやすく解説

なぜ相続放棄が必要になるのか

相続と聞くと「財産を受け取るもの」というイメージがありますが、実は借金などの負債も相続の対象になります。
そのため、故人に多額の借金があった場合などは、相続放棄という選択肢を取ることで、支払い義務を免れることができます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、故人の財産や借金などの一切を相続しないという意思を、家庭裁判所に申立てて認めてもらう手続きです。
放棄が認められると、初めから相続人でなかったことになります。

ただし、単に「受け取らない」と口で言うだけでは無効で、正式な申立てが必要です。

相続放棄の流れ

ステップ内容期間の目安
戸籍・財産関係の調査約1〜2週間
相続放棄申述書の作成約1週間
家庭裁判所に申立て被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ
裁判所から照会書が届く約1〜2週間後
相続放棄申述受理通知書の交付約1か月程度

相続放棄の期限と注意点

相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。

ただし、財産や借金の状況が不明な場合は、期間の延長を家庭裁判所に申請することも可能です。

手続きに必要な書類

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申立手数料(収入印紙800円+郵便切手)

弁護士に依頼するメリット

相続放棄は、書類の不備や期限の誤りにより無効になるリスクがあります。
弁護士に依頼することで、以下のような安心があります。

  • 手続き期限を過ぎないようスケジュール管理
  • 書類作成や証拠収集を代行
  • 相続人間でのトラブルを防ぐ助言

まとめ:早めの行動がトラブルを防ぐ

相続放棄は、「しない」という意思表示をするための正式な法的手続きです。
借金などのリスクを避けるためには、早い段階で行動し、専門家に相談することが重要です。