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離婚を話し合いで解決するために――離婚調停の流れとポイントを解説

なぜ離婚調停が必要になるのか

「話し合いで離婚がまとまらない」ときに利用されるのが、離婚調停です。
たとえば、次のようなケースです。

  • 相手が離婚に応じない
  • 養育費・親権・財産分与などで意見が合わない
  • 感情的になり、直接話し合いができない

家庭裁判所で中立的な調停委員が間に入り、冷静に話し合いを進めていきます。

調停離婚とは?

調停離婚とは、家庭裁判所で行われる話し合いによる離婚手続きのことです。
裁判官と2名の調停委員が立ち会い、夫婦それぞれから話を聞きながら、合意点を探ります。

※裁判とは異なり、「勝ち負け」を決める場ではなく、あくまで合意形成の場です。

離婚調停の流れ(全体像)

ステップ内容期間の目安
① 申立て家庭裁判所に調停申立書を提出約1〜2週間
② 呼出し通知裁判所から日程通知が届く約2〜3週間後
③ 調停開始1〜2か月ごとに実施(通常3〜6回)約3〜6か月
④ 合意成立調停調書に署名 → 離婚成立即日有効

調停で話し合う内容

調停では、単に「離婚するかどうか」だけでなく、次のような項目についても話し合います。

  • 親権・養育費・面会交流
  • 財産分与・慰謝料
  • 年金分割
  • 離婚後の生活支援 など

調停委員が双方の意見を聞き取りながら、公平な落としどころを提案してくれます。

調停が不成立だった場合

もし話し合いで合意できない場合は、調停は「不成立」となります。
その場合は、**離婚訴訟(裁判)**へ進むか、再度話し合いの場を設けることになります。

弁護士を通じて準備を整えておくことで、次のステップもスムーズに進められます。

弁護士に依頼するメリット

離婚調停は、感情的なぶつかり合いになりやすい手続きです。
弁護士に依頼することで、次のような安心感があります。

  • 調停での主張や書面を的確に整理してもらえる
  • 精神的な負担を軽減できる
  • 子どもの将来や財産面を見据えたアドバイスが受けられる

まとめ:冷静な話し合いのために

離婚調停は、争う場ではなく話し合いで未来を整理するための制度です。
感情的にならず、冷静に手続きを進めるためにも、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。